大阪地方裁判所 昭和59年(ワ)2840号 判決
一 請求原因1項、同2項及び3項の各(一)の事実は当事者間に争いがなく、右当事者間に争いのない本件発明の特許請求の範囲の記載と、成立に争いのない甲第一、第二号証(甲・乙両特許明細書。別紙特許公報(一)(二)と同じ。)によると、甲発明の構成要件は請求原因2項の(一)の(1)ないし(5)からなり、その目的、作用効果は同2項の(二)(三)記載のとおりであり、又、乙発明の構成要件は請求原因3項の(一)の(1)ないし(5)からなり、その目的、作用効果は同3項の(二)(三)記載のとおりであることが認められる。
二 請求原因4項中、別紙イ号目録(4)のうちの「押出機11を設置し、該押出機11は駆動装置17によりスクリユー18を回転して熱硬化性樹脂液と砂等の骨材を混合して開口部11´から押出し、該混合物12を」の部分は争いがあるが、その余は別紙イ号図面の記載も含めて当事者間に争いがない。又、請求原因5項の(一)中、(4)について前記「押出機11を設置し、………該混合物12を」の部分は争いがあるが、その余は当事者間に争いがない。
ところで、別紙イ号図面11で表示された部分について、原告は押出機であると主張するのに対し、被告は混合機であると主張する。成立に争いのない乙第五号証の一、二、四(実用プラスチツク用語辞典)には、「押出機」について、「熱可塑性樹脂を加熱してスクリユーを用いて連続的にダイから押出し、成形する機械をいう。」と記載され、「押出成形」について、「プラスチツクを加熱シリンダ内で軟化溶融させ、スクリユーで押出して断面の形状が一定の製品を連続的に成形する方法であり、これに必要な要素は押出機、ダイ、引取り装置の三者である。」と記載され、「混合機」について、「数種の物質ないし材料粒子をそれぞれ粒子間に均一に分散させることを混合といい、この目的のために用いられる機械を混合機という。混合機には容器自身がゆるやかに回転するものと、固定された容器内でスクリユーや回転翼が回転するものに大別される。」と記載されている。右記載からすると、成形の機能を果すためにその先端部分にダイ(ノズル)を備え、スクリユーを用いて熱可塑性樹脂等の内容物を連続的にダイ(ノズル)から押出し、所望の断面形状に圧密成形する機械を押出機と呼び、固定された容器内に連続的に供給される複数の種類の材料を、スクリユーを用いて連続的に混合しつゝ容器外に押出す機械を混合機と呼ぶのが相当である。ところが、別紙イ号図面の11で表示された部分にはダイ(ノズル)がないので成形機能がなく、スクリユー18を回転して熱硬化性樹脂液と砂等の骨材を混合して開口部11´から連続的に押出す機能しか有しないので、右11の部分はスクリユーを備えた混合機であり、それを押出機と呼ぶのは正確でない。
そうとすると、別紙イ号目録(4)の「押出機11」は「混合機11」と訂正しなければならず、右訂正後のイ号目録の記載、当事者間に争いがない別紙イ号図面及び弁論の全趣旨によれば、イ号方法の構成は請求原因5項の(一)の(1)ないし(6)(但し押出機11を混合機11と訂正)からなることが認められる。
三 イ号方法の右構成と乙発明の前記構成要件とを対比すると、原告が請求原因6項の(一)、(三)、(五)で主張しているように、イ号方法の構成(1)、(3)、(5)、(6)は乙発明の構成要件(1)、(2)、(4)、(5)と同一であることが認められるので、以下イ号方法の構成(4)が乙発明の構成要件(3)と同一であるか否かを考察する。
1 前記甲第二号証(乙特許明細書)の特許請求の範囲には、「ほぼ水平に配置した押出機のノズル開口端を近接させ、そのノズルによつて所定形状に圧密された樹脂モルタルを直接内面層上に押出し」と記載され、発明の詳細な説明の項にも、「一方、樹脂モルタルはペースト状であつて、一定の厚みと幅をもつた形状に圧密されてノズルから押出される。」(2欄二七行ないし二九行)、「この押出機11は、変速モーター14によりスクリユー15を駆動して該モルタル13を押出すものであるが、先端のノズル12は先端を絞つてあるから、モルタル13を圧密して所定の幅と厚みをもつたものとする機能をもつている。」(4欄二一行ないし二六行)と記載されていて、乙発明の押出機は、先端を絞つてあるノズルを備え、右ノズルにより樹脂モルタルを所定形状に圧密して押出す機能を有する押出機である。しかるに、イ号方法の混合機11は、スクリユー18を回転して熱硬化性樹脂液と砂等の骨材を混合して開口部11´から連続的に押出す機能は有するが、ダイ(ノズル)がないので、混合物12(=樹脂モルタル)を所定形状に圧密成形する機能を備えておらず、混合物12は成形されず開口部11´から粒状で落下されるので、イ号方法は乙発明の構成要件(3)の「押出機………のノズルによつて所定形状に圧密された樹脂モルタルを直接内面層上に押出し」の要件を充足しない。
2 別紙イ号目録(但し押出機を混合機と訂正する。)、イ号図面の記載及び弁論の全趣旨によれば、イ号方法の中間層13の形成方法は、内層7(=内面層)の斜め上方に開口部11´を位置せしめた混合機11を設置し、該混合機11の中のスクリユー18の回転により熱硬化性樹脂液と砂等の骨材を混合して開口部11´から押出し、該混合物12(=樹脂モルタル)を内層7とロール8の離脱防止テープ10との間へ粒状で落下させ、離脱防止テープ10と仕切板9・9´とで脱落を防止しながら、互いに内向きに回転する内層7とロール8によつて混合物12を所定形状に圧密成形したうえ、内層7の外周へ螺旋状に巻き付けて中間層13を形成する方法である。他方、前記甲第二号証(乙特許明細書)によれば、乙発明の中間層の形成方法は、内面層の上面にほぼ水平に配置した押出機のノズル開口端を近接させ、そのノズルによつて所定形状に圧密された樹脂モルタルを、何らの補助手段を用いることなく直接内面層の上方に向いている表面に押出し、押出した樹脂モルタルが内面層から離脱しないように、樹脂モルタルの外面にノズルの開口端に沿つて供給される離脱防止テープを添わせ、このテープを螺旋状に巻いて樹脂モルタルを内面層上に巻き付けて中間層を形成する方法である。そうすると、中間層の形成方法に関するイ号方法の構成(4)と乙発明の構成要件(3)とは、「樹脂モルタル」が供給されること、樹脂モルタルが「所定形状に圧密」されること、「離脱防止テープ」が用いられること、「離脱防止テープを螺旋状に巻いて樹脂モルタルを内面層上に巻き付けて中間層を形成」せしめること以外は全て相違することが認められる。
四 原告は、中間層の形成方法に関するイ号方法の構成(4)と乙発明の構成要件(3)との差異は、単なる設計変更ないしは均等であると主張するので、以下原告の右主張について考察する。
1 乙特許明細書(甲第二号証)の発明の詳細な説明の項の記載によれば、乙発明は基本特許である甲発明のうちの中間層の形成方法についての改良発明であると認められる(当事者間にも争いがない)が、それによると、甲発明にも未だ改良の余地あるものとして、その2欄一〇行ないし3欄三七行に亘つて詳細な説明を加えているが、その要旨は概ね下記のとおりである。すなわち、甲発明では押出機のノズルが内面層の下方に配置されているので、押出された樹脂モルタルを内面層上に移送するためのテープが必要であるが、押出機のノズル開口端と内面層とは離れているため、テープは一定の搬送距離をもつている(2欄一九行ないし二六行)ところ、一方、樹脂モルタルはペースト状で、一定の厚みと幅をもつた形状に圧密されて押出されるが、軟弱であり、それ自身で又は載せられているテープの歪やわん曲によつても形状が崩れるので、テープを支持する受板が必要となる(2欄二七行ないし3欄一行)、そこで、樹脂モルタルは受板上を移行するテープ上に押出されて搬送されることになるが、樹脂モルタルがテープからはみ出すと受板を汚し、テープのスムーズな移行を妨げると共に樹脂モルタルの形状を崩すことになるので、テープの幅は樹脂モルタルの幅よりも広いことが必要である(3欄二行ないし七行)、しかし、テープの幅を広くすると、螺旋状にテープを巻き付けたときテープの端が重なり合つて管の強度を低下させる(3欄八行ないし一二行)、又、樹脂モルタルと外面層が直接接触するような空隙のあるテープを使用することができず、樹脂モルタルと外面層の一体化が不十分となり、層間剥離の原因となる(3欄一三行ないし二六行)というものである。しかして、前掲詳細な説明によれば、乙発明はこれらの甲発明の欠点を解消した製造方法の提供を目的としたものであつて(前同3欄三八・三九行)、甲発明では、樹脂モルタルを芯筒の下方から間接的に内面層上へ押出していたのに対し、乙発明では、内面層の上面に、ほぼ水平に配置した押出機のノズル開口端を近接させ、そのノズルによつて所定形状に圧密された樹脂モルタルを直接内面層上に押出すようにしたことによつて、樹脂モルタルの搬送距離は零となり、したがつて又搬送機能を持つたテープは不要であり、搬送途中で樹脂モルタルの形状が変形することがなく、受板も不要となり、単に樹脂モルタルが内面層から離脱しないように押える機能を最低限備えておればよい(5欄一三行ないし二七行)ようになしたというのである。
右によれば、乙発明は、押出機のノズルから樹脂モルタルを一定の厚みと幅をもつた形状に圧密して押出すという甲発明の要件はそのままにしながらも、如何にすれば、右モルタル搬送のための機能をも有するテープや受板を用いることなく、その形状を保持した状態で内面層上に巻き付けうるかということをその解決課題とし、その達成手段として、樹脂モルタルを押出機のノズルから搬送を経ることなく内面層の上方から直接内面層上に押出すという手段を選択して、樹脂モルタルの搬送距離を零とすることによつて右課題を解決したのであり、換言すれば、押出機から一定の厚みと幅をもつた形状に圧密されて押出される成形された樹脂モルタルを、できる限りその形状を保持した状態で内面層上に巻き付けるためには、樹脂モルタルの搬送距離を零にすればよいとの着想に基づき、内面層の上面にほぼ水平に配置した押出機のノズル開口端を近接させ、そのノズルによつて所定形状に圧密された樹脂モルタルを、何らの補助手段を用いることなく直接内面層の上方に向いている表面に押出し、押出した樹脂モルタルが内面層から離脱しないように、樹脂モルタルの外面にノズルの開口端に沿つて供給される離脱防止テープを添わせ、このテープを螺旋状に巻いて樹脂モルタルを内面層上に巻き付けるという方法により、甲発明では未だ解決できなかつた前述の如き種々の欠点を解決したとみられるのである。したがつて、乙発明の構成要件(3)のうち、「内面層の上面に、ほぼ水平に配置した押出機のノズル開口端を近接させ、そのノズルによつて所定形状に圧密された樹脂モルタルを直接内面層上に押出し」という点こそが、乙発明の核心ともいうべき本質的な特徴であるといわねばならない。
しかるに、イ号方法の中間層13の形成方法は前記三の2記載のとおりであり、二本のロールを互いに内向きに回転させ、樹脂モルタルをロールとロールの間を通過させて圧縮成形するカレンダー成形法(成立に争いのない乙第五号証の三)に基づき、混合物12(=樹脂モルタル)と離脱防止テープ10とを、内層7(=内面層)の側面から始まつて下面をくぐつて外側に巻き付ける方法であつて、乙発明の核心ともいうべき本質的な特徴であるところの「内面層の上面に、ほぼ水平に配置した押出機のノズル開口端を近接させ、そのノズルによつて所定形状に圧密された樹脂モルタルを直接内面層上に押出し」という要件を用いず、乙発明の中間層の形成方法とは技術的思想を異にするので、イ号方法の構成(4)が、乙発明の構成要件(3)の単なる設計変更ないしは均等として、その技術的範囲に属するものとは到底認められない。
五 してみると、原告の本訴請求については、その余の点について論じるまでもなく理由がないので棄却することとする。
〔編註〕 本件における特許権は左のとおりである。
1 原告は次の(一)(二)の特許権(以下、(一)の特許権を「甲特許権」その発明を「甲発明」といい、(二)の特許権を「乙特許権」その発明を「乙発明」という。)を有する。
(一) 発明の名称 サンドイツチ管の連続製造方法
出願日 昭和四五年三月一七日
出願公告日 昭和四八年一一月九日
登録日 昭和五一年五月二四日
登録番号 第八一五一四四号
特許請求の範囲 別紙特許公報(一)の特許請求の範囲欄に記載のとおり
(二) 発明の名称 サンドイツチ管の製造方法
出願日 昭和四九年九月九日
出願公告日 昭和五六年一二月八日
登録日 昭和五八年九月八日
登録番号 第一一三六三一三号
特許請求の範囲 別紙特許公報(二)の特許請求の範囲欄に記載のとおり
2 甲発明の構成要件及びその目的、作用効果は次のとおりである。
(一) 構成要件
(1) 帯状体をマンドレル上に螺旋状に巻き付けて芯筒を形成すると共に、この芯筒に、筒の軸心方向の送りを掛け、
(2) 液状の熱硬化性プラスチツクを含浸させた繊維からなるプラスチツク強化帯状体を筒の外周に螺旋状に巻き付けて内層を形成し、
(3) この内層の外周に砂等の充填材と熱硬化性プラスチツクとを混合した中間材を、押出機により帯状に成形して押出し、之を不織布等からなる帯状体上に乗せ、受板により支承して上記内層の外周へ、中間材を内側として供給し、螺旋状に巻き付けることにより中間層と帯状体の層を形成し、
(4) 更に液状の熱硬化プラスチツクを含浸させた繊維からなるプラスチツク強化帯状体を螺旋状に巻き付けて外層を形成し、
(5) その後加熱硬化させることを特徴とするサンドイツチ管の連続製造方法
(二) 目的
従来の強化プラスチツク素材として成形された管は強度、耐蝕性、軽量性等に優れた性質を有するため広く使用されているが、剛性の低い点が最大の欠点であつた。この欠点を解決するために肉厚を大きくすると、強化プラスチツク材料が著しく高価であるため製品コストが高価になる問題があつた。そこで、甲発明は内外の繊維強化プラスチツク層に砂等の増量材とプラスチツクとを混合した中間層を介在させて、肉厚を増した剛性の大きいサンドイツチ管を安価に能率よく製造する方法を目的とする。
(三) 作用効果
(1) 従来のサンドイツチ管製造方法は回転する芯金にセロフアンテープを螺旋状に巻き付けるか、芯金に離型材を塗布し、この上に樹脂を含浸させたガラス繊維を巻き付けつつ芯金軸心方向に送りをかけて内層を成形していたのであるが、離型紙或いは未硬化のプラスチツク含浸ガラス繊維に軸心方向の送りをかけることは不可能であるから、硬化後に送りをかけなければならない。しかるに合成樹脂の加熱硬化によつて含浸樹脂は収縮し、製造した管は芯金に強固に圧着するため、硬化した管を芯金から抜き取ることが困難であつた。
甲発明は、この欠点を避けるため芯筒を形成することにより芯筒に送りをかけることを可能としたもので、帯状紙等の芯材をマンドレル上に螺旋状に巻き付けて芯筒を形成し、この芯筒に軸心方向の送りをかけて連続的に成形するので、芯筒は芯金に対し常に移動していると共に芯筒の緩衝性により、内外層、中間層の巻き付け或いは加熱硬化の工程で巻き付け材がマンドレルに強く圧着することを防止し軸心方向の送りは軽快に行われ、硬化後の筒と芯金との分離も容易に行うことができる効果がある。
(2) 中間層は安価な充填材に熱硬化性樹脂から成る結合剤を少量加えてペースト状にしたものであるから、これのみを螺旋状に巻き付けることは不可能であり、甲発明は押出機により帯状に押出すことにより中間材は圧縮成形され、厚さ、幅を正確に設定できると共に、固練り材料の押出が可能となると共に、これを不織布等からなる帯状体に支持され受板上を移動し、内層の外周へ、中間材を内側として巻き付けるので、中間材の変形や切断がなく、且つ外側の帯状体で締め付けられるから、中間材で形成される中間層は帯状体と強く密着すると共に強化されるものである。
(3) 甲発明により製造されるサンドイツチ管は、繊維強化プラスチツクから成る内層外層間に砂等の増量材とプラスチツクとを混合した中間層を介在させて肉厚を増したものであるから、剛性が著しく向上し、これによつて外圧が作用する用途例えば埋設管にも用いることが可能となるばかりでなく、製品コストが下り経済的となる効果がある。
3 乙発明の構成要件及びその目的、作用効果は次のとおりである。(一) 構成要件
(1) 回転しつつ軸方向に移動している芯筒の外周に、
(2) 熱硬化樹脂を含浸させたガラス繊維からなる内面層を形成し、
(3) 右芯筒と一体に回転している内面層の上面に、ほぼ水平に配置した押出機のノズル開口端を近接させ、そのノズルによつて所定形状に圧密された樹脂モルタルを直接内面層上に押出し、押出した樹脂モルタルの外面にノズルの開口端に沿つて供給される離脱防止テープを添わせ、このテープを螺旋状に巻いて樹脂モルタルを内面層上に巻付けて中間層を形成し、
(4) その中間層上に前記内面層と同様の外面層を形成し、
(5) その後硬化用オーブンを通過させて熱硬化性樹脂を硬化させることを特徴とするサンドイツチ管の製造方法。
(二) 目的
乙発明は、基本特許である甲発明の構成要件(3)のうち中間層を形成する中間材の押出について改良したものであり、その他はすべて甲発明と同一である。
(三) 作用効果
(1) 甲発明の右方法は、ノズルから押出された樹脂モルタルを受板上を移行するテープ上に載せ、内面層の下面に搬送し、これを内面層上に巻き付けるため、<1>樹脂モルタルの搬送に一定の搬送距離が必要である、<2>受板が必要である、<3>テープの幅はノズルから押出された樹脂モルタルの幅より広いことが必要である、<4>樹脂モルタルと外面層が直接接触するような粗い空隙のあるテープを使用できない等の問題がある。これに対し、乙発明は、押出機のノズルによつて所定形状に圧密された樹脂モルタルを上方から直接内面層上に押出すことになるから、樹脂モルタルの搬送距離は零となり、したがつて搬送機能をもつたテープは不要であり、搬送途中で樹脂モルタルの形状が変形することがなく、また当然に受板も不要である。
(2) 乙発明のテープは、単に樹脂モルタルが内面層から離脱しないように押える機能を最低限備えておればよいので、樹脂モルタルの幅より広幅のテープは必要でなく、同じ幅が多少狭い幅のものであつてもよいので、巻込んだ場合にテープの端を樹脂モルタルの層中に巻込むことがなく、その一体性を阻害しない。
(3) また、離脱防止テープをノズル開口端に沿つて供給することにより、押出した樹脂モルタルにテープを添わせるまでの間に、時間的、距離的の差が生じないので、モルタルの自重による変形いわゆるダレを生じることがない。
(4) 更に、離脱防止テープは樹脂モルタルと外面層が直接接触するような空隙のあるものを使用することができるから、樹脂モルタルと外面層との一体化を図ることができ、強度のあるサンドイツチ管を製造することができる。